子どもとどうかかわるか? (これまでの学習会)
Part1「被害と加害に向き合いながら」2013/02/23
山口由美子さん (佐賀バスジャック事件被害者)
(パネルディスカッション)山口由美さん/佐々木光明さん(研究者)/坪井節子さん(弁護士)
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Part2「子どもたちの声なき声を聴く」2013/04/18
寺尾絢彦さん(元家庭裁判所調査官/ミーティングスペース・てらお主宰)
参加者によるディスカッション:「少年法を生み出した理念って?」
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Part3「非行と向き合うための対話」2013/07/20
(お話:いじめと修復的対話)山下英三郎さん(元スクールソーシャルワーカー/日本社会事業大学名誉教授)
(コメント:少年法『改正』問題にひきつけて考える)佐々木光明さん(神戸学院大学教授)
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院内集会ちょっと待って!少年法「改正」少年の心に寄り添う審判とは? 2013/11/06
~少年法の歴史を振り返りながら、あるべき審判の姿を探る~
多田元弁護士(愛知県弁護士会)/村井敏邦さん(研究者)/坪井節子弁護士(東京弁護士会)
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2013年2月23日 少年法「改正」を考える連続学習会開催のご報告

子どもとどうかかわるか?Part1「被害と加害に向き合いながら」

と題して企画した2013年2月23日の連続学習会には、弁護士以外の参加者が50名に達し、弁護士の参加者、主催者側も含めると62名、定員70名の会場が狭く感じられるほど多くの皆さまにお集まりいただきました。

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勉強会前半では、佐賀バスジャック事件被害者の山口由美子さんのお話をお聴きしました。

自らが流した血で染まった周りを見ながら「少年は私の傷と同じくらい心が傷ついている」と感じたと山口さんは言います。事件当日の加害少年の状況やバス内部での様々な優しいやりとり、事件後の多くの人による支えや加害少年の心からの謝罪。それらと共に、時間をかけて事件に向き合い、加害者の被害性を埋めていくことの大切さを感じているとお話しされました。

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勉強会後半では、付添人活動をする弁護士の坪井節子さん、少年法の研究者の佐々木光明さんとのディスカッションを行い、孤立した状況を生きている当事者が繋がりを取り戻す大切さと、その制度的な役割を果たす少年審判について語られました。
その後の質疑応答では、会場からも積極的に発言いただき、充実した学習会になりました。

 なお、学習会の内容を採録いたしました。詳細は下記サイトを御覧ください。

http://www.kodomo-hou21.net/_action/20130223.html

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お忙しい中、お集まりくださった皆様、本当にありがとうございました。

次回の連続学習会は4月18日午後6時半~、場所は2月と同じ、文京シビックセンターです。是非ご参加ください。

 

 

 

 

少年法改正案に対する緊急意見書(2012年9月13日)

法務大臣が2012年9月7日に少年法「改正」案を法制審議会に諮問したことに危機感を覚えた弁護士・研究者有志で、同月13日、「緊急意見書」を発表しました。

これが、私たち有志の会の活動の原点です。

長文になりますが、是非一度お読みいただければと思います。

 

      少年法改正案に対する緊急意見書

                               2012年9月13日

 2012年9月7日、法務大臣は、少年審判に国選付添人が選任される対象事件の範囲を長期3年を超える罪にまで拡大すること、非行事実の認定に必要な場合は、検察官が立ち会うことができる対象事件も同様の範囲に拡大すること、有期刑の引き上げ(不定期刑の上限を現行の10年から15年に、無期刑で処断すべき場合の代替有期刑の上限を現行の15年から20年に引き上げ)を内容とする少年法改正案を、法制審議会に諮問した。
 検察官関与対象事件拡大は、少年審判の刑事裁判化をさらに進め、少年法の理念を変容させるものである。また有期刑の長期化は子どもの更生を著しく困難にし、非行予防の効果もない。私たちは、検察官関与拡大と重罰化を内容とする、法務大臣の諮問した少年法改正案に、強く反対する。以下にその理由を述べる。

 

1 国選付添人選任対象事件は、罪名や法定刑に限定せず、少年法3条1項各号に該当するとして観護措置を採られている全ての少年を対象とすべきである。
 少年法は、非行に陥った子どもを非難し罰によって懲らしめるのではなく、非行を子どもの育ちの問題として捉え、子どもの健全な成長発達をはかることを通しで、非行という問題を解決することを目指している。
 そのために、少年審判は、教育学、臨床心理学、児童精神医学、ソーシャルワークに関する知見などの科学的、合理的な知見に基づき、子どもを理解し、非行の原因を考え、少年の非行性を解消するために必要な処遇を決定する場とされている。
 そのような場であるからこそ、少年審判では、刑事裁判とは異なり、少年と裁判官の対話を通して適切な処分が決定される審問構造となっている。
 しかし、子どもたちは、元来成人に比して防御の能力も弱く、自らの気持ちや主張を整理し表明する力も不足している。家庭や学校、職場との関係調整を行うこともできない。このような子どもたちが、心を開き、自らの行為をふりかえり、真実を見つめ、反省し、立ち直るきっかけを得るためには、弁護士である付添人による法的援助を受ける必要性がある。これまでの扶助的付添人活動の実績はそれを裏付けるものである。
 少年法10条は少年自身の権利として付添人選任権を認めており、国連子どもの権利条約も弁護人等の法的援助を受けることを子どもの権利として認めている。少年の付添人選任の権利行使が保護者等の貧富の差等により格差が生じることがあってはならないのは当然のことである。弁護士付添人の法的援助を平等に保障することは、すべての子どもの健全な育成に責任を負っている国の本来的な責任というべきなのであり、国選付添人制度の拡充は当然の要請である。
 そして、これらの援助は、現実に身柄の拘束を受けている全ての少年に対し、適正手続の履践の要請の観点から、認められるべきであり、罪名や法定刑の如何で区別されるべきではない。

2 検察官の関与対象事件は、現行法以上に広げられるべきではない。
 もともと、検察官は、少年の健全育成を担うという専門性を有しない。それにもかかわらず、2000年の少年法改正では、家庭裁判所の非行事実認定に協力するものとして、一定の重大事件への検察官関与を導入した。
 しかし、少年審判は刑事裁判と異なり、予断排除の原則も、伝聞証拠法則の適用もなく、証拠制限の手続はない。捜査段階の証拠は全て家裁送致時に裁判所に送られ、裁判官は、審判が始まる前に全ての証拠に接している。子どもたちが、長期間にわたり、逮捕、勾留された状態で、自白の強要を受けて作成された供述証拠、違法な捜査によって収集された証拠、捜査機関が恣意的に作成した捜査報告書なども、刑事裁判の場合と異なり、証拠から事前に排除することはできない。 そのために、裁判官も、少年自身の弁解を聴取しないままに証拠に目を通し、一定の心証を形成したうえで、審判を開くことを余儀なくされ、少年が事実関係を争うとすれば、成人の刑事裁判の場合に比べて、はるかに不利な状況に置かれることになり、少年法の理念を無視した審判運営がなされれば、冤罪が起きる危険性は極めて高いものになる。だからこそ、弁護士付添人がついて子どもの言い分を代弁することが必要なのである。
 これに対して、捜査の担い手である検察官が、捜査段階を引き継いで有罪立証を遂行することは、少年が違法・不当な捜査に対して真実を主張しようとすることに対して、心理的な圧迫を加えることにほかならない。
 いわゆる大阪地方裁判所所長襲撃寃罪事件では、非行事実なしとした家裁の不処分決定に対し、審判に関与した検察官が不服として抗告受理の申立をしたため、最高裁での審理を経て冤罪が晴れるまで、実に4年半の歳月を要した。検察官の審判関与、抗告受理申立のあり方が、未成熟な子どもの特性への理解を欠き、無罪推定の原則を逸脱し、自白を偏重した不適切なものであった典型例である。
 2000年の少年法改正による検察官関与が、実際に少年審判においてどのような役割を果たし、少年の健全な育成にどのように寄与したのか正確な検証がなされるべきであり、それがなされるまでは、関与の範囲を拡大すべきではない。
 現に、最高裁判所も、国会における答弁で、日弁連の少年保護事件付添援助事業により、観護措置をとられた少年の70%以上に弁護士付添人が選任されている現在の状況下において、事件関係者から、審理のバランスを欠いているといった批判がないことを認めている。このことは、国選付添人制度拡大とのバランス上、検察官関与対象事件をも拡大しなければならないという立法の根拠となる事実は存在しないことを示している。
 弁護士付添人がつく以上はバランスを保つために検察官も関与すべきという議論は、このような少年審判と刑事裁判の違いを無視し、付添人を、あたかも当事者対等の刑事訴訟の弁護人と同視し、少年が裁判官の面前で捜査機関、訴追官である検察官から追及されることを当然とする暴論であり、捜査段階での自白を撤回することに対する圧力を認める以外の何物でもない。
 今回の改正案は、検察官関与対象事件を、飛躍的に拡大しようとするものであって、少年法の理念の後退をさらに進行させ、ひいては崩壊をもたらす危険をはらむものというべきである。

3 少年事件の不定期刑、代替有期刑の上限引き上げが必要であるとする立法事実は明らかでない
 今回の少年に対する刑罰の強化は、これまでになされた成人の懲役刑上限引き上げに連動するものと思える。しかし、おとなの10年と子どもの10年は、全く意味が異なる。16歳の子どもが、20年服役することとなれば、社会で暮らした時間より、刑務所で幕らした時間の方が長くなってしまう。心身の成長が最も著しい時期に長期間社会から隔絶された子どもが、社会に戻ってきたときの社会適応の困難は容易に想像できる。社会に居場所を失い、ひとりの社会人として、自立することが不可能となれば、再び犯罪者となるしかなくなる恐れが大きい。
 またこのような厳罰化には、少年犯罪を抑止する効果も期待することができない。
 少年犯罪被害者の権利回復は、厳罰化によってではなく、被害者の国選弁護人制度の実現などを含めた総合的な制度構築により行われるべきである。

4 なお要綱は、国選付添人拡大と検察官関与拡大を、項目としては分けながら、両者を統合したタイトルを「国選付添人制度と検察官関与制度の対象事件の範囲の拡大」として、審議、採決での一体化、一括採択を意図していると解さざるを得ない。
 両者に理論的な関連はなく、上記のような問題のある検察官関与拡大を、国選付添人拡大に乗じて実現しようとすることは極めて不当である。有期刑の重罰化についても、同様である。
 日弁連は、これまで一貫して検察官関与と厳罰化に反対を表明してきた。弁護士の使命は、人権擁護と社会正義を実現することにあり、そのために、あらゆる権力とも一線を画し、自由独立を貫く必要がある。
 私たちは、子どもの権利保障のために、全面的国選付添人制度の実現を求めるものであるが、少年法の理念を根底から覆す、検察官関与対象事件拡大、有期刑上限引き上げには、強く反対する。

                                      以上

2013年1月28日法制審議会少年法部会採決に際する日弁連執行部に対する抗議声明

 有志の会は、2013年1月28日法制審議会少年法部会採決に際する日弁連執行部の行動について、31日、以下の声明を出しました。

 

 2013年1月28日、法制審議会少年法部会は少年法改正要綱骨子に関し、①国選付添人制度の拡充、②検察官関与の対象事件拡大、③不定期刑の上限引き上げを含み、諮問どおりの取りまとめをした。この②③は少年審判の刑事裁判化、厳罰化を進めるものであって、到底容認できないものであるが、日弁連推薦委員(2名)は日弁連執行部の指示の元に、採決に当たって②に賛成する行動を採った。執行部は、①と②の一括提案に賛成したのであって、②に賛成したのではないと弁解するが、それはごまかしの理屈に過ぎず、国民と弁護士会員に対する重大な背信的行為である。

 そもそも審判への検察官関与は、審判廷での少年の発言を保障して自発的な更生を期待する少年法の理念を損ない、刑事処罰化をもたらすものであるとの理由で、法制定以来禁止されてきた。2000年「改正」によっても、僅かなケースで検察官関与が可能になったに過ぎず、その中にもえん罪事件が発生し、その弊害は少年司法関係者の認めるところであった。累次の日弁連意見もその弊害の存在を当然視してきた。

 しかるに日弁連執行部は財政上の理由から、これまでの日弁連意見を躊躇することもなく、覆してしまった。採決終了後に発せられた28日付け会長談話では、検察官関与の本質的な欠陥として「少年が成人よりも不利益な地位に置かれ、真実の発見が困難になるおそれがある」とえん罪の危険があることを指摘しながら、それを単に運用により払拭される「懸念」に過ぎないと弁解し、関与拡大に反対とは言わず、裁判官には関与決定における謙抑性を、検察官には少年への配慮を求めているに過ぎない。個人の人権にかかわる権力自らの謙抑にしか期待できない法制度の合理性など、国民に納得されるはずもない。端的に「検察官関与反対」と言わず妥協する日弁連は、人権擁護をめざす法律家団体としての期待を裏切り、国民の不信は募るばかりであろう。

 さらに重大なことは、執行部は付添人制度拡充と検察官関与拡大との一括採決を容認し、個別採決を求めなかったことである。もともと法務省の意図は、一括採決を強行することによって、弁護士の検察官関与拡大反対の意見を封じようとすることにあった。そうであればこそ執行部の照会に対して、圧倒的な数の単位会と会員が、まず個別採決を要求するよう強く求めていた。これは付添人制度拡充と検察官関与拡大阻止とを、ふたつながら両立、実現させたいという切実な要求の反映であった。照会回答に向けての各地の議論状況を通じて、これらの切実な思いを知りながら、執行部は傲慢にも会内の個別採択要求を無視し打ち捨てたのである。このような執行部に、これ以上少年の未来を託すことはできない。

 次に③の厳罰化については、感覚的、感情的な世論を背景にした非合理な「改正」であるにも関わらず、日弁連推薦の2名のうち1名が賛成した。上記会長談話にも言及がない。日弁連の世論形成責任の自覚を欠くものというしかない。

 我々は、少年法の理念を踏みにじり、人権擁護の砦たるべき使命を放棄した日弁連執行部に対し、断固抗議するものである。

                                                                                                                            以上

 
 

 

 

 

2013年1月28日法制審議会少年法部会の決定に対する声明

有志の会は、法制審議会少年法部会の2013年1月28日採決に対し、29日、以下の声明を発表しました。

 

 2013年1月28日、法制審議会少年法部会は、少年法改正に関する諮問第95号に対し、①少年審判に国選付添人が選任される対象事件の範囲を長期3年を超える罪にまで拡大すること、②非行事実の認定に必要な場合は、検察官が立ち会うことができる対象事件も同様の範囲に拡大すること、③有期を引き上げること(不定期刑の上限を現行の10年から15年に、無期刑で処断すべき場合の代替有期刑の上限を現行の15年から20年に引き上げ) を内容とする要綱(骨子)のとおり法整備するのが相当である旨法制審議会(総会)に報告することを決定した。

 しかし、②検察官関与対象事件の拡大は、少年審判の刑事裁判化をさらに進めることになり、少年法の理念を崩壊させる危険性をはらんでいる。特に、大人の刑事裁判と異なり、裁判官が全ての捜査資料に目を通し、一定の心証を形成したうえで審判を開く、現在の少年審判の構造のもとでは、冤罪を生む危険が高まることは明らかである。
 今回の法制審議会少年法部会において、これらの問題についての議論が十分になされたとはいえない。国選付添人制度と検察官関与は別個独立の制度であるにもかかわらず、国選付添人の対象範囲だけを拡大するのは「ワンサイド」の事態になるなどという、成人の刑事手続きと少年審判手続きの相違点を無視したバランス論ばかりが重視され、子どもの視点からの議論は殆どなかった。

 また、③少年刑の厳罰化の議論において、少年の凶悪犯罪が減少している中で刑を引き上げる必要があるのか、その立法事実が十分に検討されていない。被害者の処罰感情や応報論ばかりが重視され、刑の引き上げが少年の更生や非行予防に効果があるかについての科学的検証は全くなされていない。
 おとなの10年と子どもの10年は、全く意味が異なる。16歳の子どもが、20年服役することとなれば、社会で暮らした時間より、刑務所で幕らした時間の方が長くなってしまう。心身の成長が最も著しい時期に長期間社会から隔絶された子どもが、社会に戻ってきたときの社会適応の困難は容易に想像できる。社会に居場所を失い、ひとりの社会人として、自立することが不可能となれば、再び犯罪者となるしかなくなる恐れが大きい。厳罰化は、却って少年の更生の妨げになる可能性が高いのである。少年犯罪被害者の権利回復は、厳罰化によってではなく、被害者の国選弁護人制度の実現などを含めた総合的な制度構築により行われるべきである。

 私たちは、②検察官関与制度の拡大、③少年刑の厳罰化を内容とする少年法「改正」に断固反対する。  

                                      以上                               

 

 

 

2013年2月23日少年法「改正」を考える連続学習会のご案内

子どもとどうかかわるか?  

Part1  「被害と加害に向き合いながら」

 

2013 年 2 月 23 日(土)

18時30分~20時30分

文京シビックセンター 5階 会議室 C

東京メトロ後楽園駅より徒歩 1 分

 

お話し

  山口由美子さん  (佐賀バスジャック事件被害者)

パネルディスカッション

 山口由美子さん

 佐々木光明さん(研究者)

 坪井節子さん(弁護士)

 (詳細チラシ f:id:yuushinokai:20130126222751g:plain)

 

今、子どもたちの間での「いじめ」が大きな「社会問題」となっていますが、子どもを更に追いつめる方向の対応策が出されようとしています。貧困や虐待の問題も深刻化していくばかり、震災後の問題も山積みで、おとなたちは途方に暮れ、不安の渦中にいるのではないでしょうか。

 

そのような中、過ちを犯した子どもに向けられる社会の目はますます厳しくなっています。そして今、少年法の新たな「改正」が持ちあがっています。

わたしたちは「非行少年」の付添人活動などをとおして、子どもたちが発するさまざまな叫び声に出会ってきました。その声にじっと耳を澄ますと、子どもたちがそれまでにたくさんの被害を受け、苦しみを抱えてきたことが分かります。同時に、健気に生き抜いてきた、いのちの輝きにも出会ってきました。

「どうすれば、子どもたちが追い詰められずに、自分らしく生きられるのだろう」「子どもって、どういう存在?」「おとなはどうかかわっていったらよいのか」と問い続ける日々です。それらのことを多くの人と一緒に考えたいと、連続学習会を企画しました。

 

第 1 回目は、佐賀バスジャック事件で受けた自らの被害や加害少年、事件に向き合い続けている山口由美子さんのお話を伺います。

ぜひご参加ください。(参加費無料)

子どもための少年法を! ~少年法「改正」について考える会~20121128

2012年11月28日開催


Live broadcast by Ustream

プログラム
1)少年法「改正」案 (法制審に諮問された要綱)の説明、少年法改正の経過
 (弁護士 角南和子)
2)少年法の理念と検察官関与等の問題点
 (大阪学院大学教授・弁護士 村井敏邦)
3)有志の会・呼び掛け人からの提言
 (日本社会事業大学名誉教授 山下英三郎) (弁護士 坪井節子)
4)会場発言・質疑応答
5)閉会のあいさつ
  (弁護士 平湯真人)
場所:弁護士会館5階508ABC室   
主催:少年法「改正」に反対する弁護士・研究者有志の会